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保険診療

保険診療とは

保険診療とは

1961年に施行された「国民皆保険(こくみんかいほけん)制度」は、国民すべてに平等な医療が行き届くよう定められた制度であり、収入の多い少ないにかかわらず、誰もが、どこでも、いつでも保険診療を受けられるものです。
保険診療は保険証を提示することで1~3割の負担金のみで治療が受けられるというもので、対象となる治療の範囲が決まっています。
費用が一部負担で済むので経済的な負担を軽減できるというメリットがあります。

保険診療が適用できる場合

保険診療が適用できる場合

保険診療の対象となるのは、突然起きた原因が明確にわかる怪我による症状です。
具体的には、ひねった、ぶつけた、走る際に筋肉を痛めた、などの体の組織(骨・筋・関節)に傷がついて傷む症状です。特に、捻挫・挫傷・打撲・骨折・脱臼の5つの症状のみに適用できます。
骨折や脱臼の治療については、緊急時の整復や固定などの応急処置以外は、医師の同意がないと当院での治療ができません。

保険診療で気をつけること

保険診療で受け付けられる治療内容は、患部を冷やす・温める、電気治療、患部に対する5分程度の手技になります。
肩こり、腰痛、膝の痛み、頭痛、筋肉疲労、日々の体のケアなど、原因が明確ではないもの、加齢にともなうもの、慢性的なものなどには保険診療を適用できません。それ以外にも、過去にあわれた交通事故による後遺症の治療や、お仕事中に生じた怪我の治療にも、保険診療は適用できないのでご注意ください。

保険診療を適用できない場合

保険診療を適用できない場合、治療費は3割負担ではなく、全額自己負担の自費診療となります。
保険診療のように治療の範囲が決められていないので、全身を対象として幅広く診て、患者様にとって有効な治療をし、その方に合った根本的な治療を行います。

保険診療と自費診療の違い

保険診療で受けられる治療の範囲は1~3ヵ所までと決められています。制限がある分、一部負担金のみで治療が受けられるため、急な痛みの強い怪我や、毎日通院して早く治したい症状に適しています。
自費診療は保険適用外なので、保険診療より高額になります。ただし、治療できる範囲の制限がなく、全身をくまなく診られるため、根本的な治療や痛みを感じづらくなる体づくりに適しています。

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